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行政書士と相性の良い資格、ダブルライセンス解説!次に取る資格はどれ?

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行政書士と相性の良い資格、ダブルライセンスを解説、次に取る資格はどれが良いか

行政書士と組み合わせることで効果が高い資格とは何でしょうか?本記事では、初めにダブルライセンスによる資格強化の方向性と戦略について述べた後、行政書士と相性の良い資格をランキング形式でご紹介したいと思います。

法律を扱う仕事に着きたいとお考えの方で、まだ行政書士を取得していない方や気になっている方は、仕事内容を予め理解して頂いた方が、本記事のテーマであるダブルライセンスの理解が深まると思いますので、以下の記事もあわせてご一読下さい。

【人気の士業系資格】行政書士とは?働き方・魅力・ビジネスモデルを解説

ダブルライセンスによる資格強化の方向性と戦略について

ダブルライセンスによる資格強化の方向性と戦略

おすすめの資格を見る前に、ダブルライセンスの方向性について整理しておきます。方向性としては大きく2種類に大別出来、1つは専門性を高める戦略と、もう1つは行政書士と親和性の高い法律系資格をあわせて職域を広げる戦略になります。

1.専門性を高める戦略

例えば、不動産関係であれば「行政書士+宅建」、建設業であれば「行政書士+測量士・土地家屋調査士」などが例として挙げられます。特定の業界・分野を深掘りして専門性を高め、他者との差別化を狙うスタンダードな方法です。

業界・分野に特化することでそれらコミュニティと深い関わりを持つ事が出来ますので、顧客のニーズを敏感にキャッチ出来、ビジネスが進めやすくなります。更に、無数に組み合わせがあるので、まだ競合が参入していない隠れたビジネスモデルを発見する可能性も高くなると言った側面もあります。

行政書士の仕事はとても幅広いので、特化してしまうと職域が狭まって勿体ないように見えますが、手広く受けていていても集客は見込めず、ターゲットが絞れていないと、人脈やコミュニティも構築し辛くなります。

何処かに深く楔(くさび)を打ち込んで、そこから徐々にビジネスを拡大していくのが理想的だと思います。専門性を高める戦略は、十分な資金力・組織力が無い独立開業初期段階において生き残るために有効な戦略だと言えます。

2.職域を広げる戦略

行政書士は許認可に強みのある資格ですから、顧客のビジネスの立ち上げのサポートに強い法律資格と言っても良いため、親和性の高い「司法書士・社労士」等と併せ持つことで職域が広がるというものです。

職域を広げるためのダブルライセンスは、決して片方の資格で上手くビジネスが立ち行かなくなった時の保険ではなく、両者の強みがしっかりとマッチしてより大きな収益や顧客を獲得するための手段です。

例えば、司法書士をダブルライセンスして会社設立の手続きを仕事の軸に据えるならば、顧客の窓口となるべき司法書士でしっかりと囲い込みが出来ていなければ、その後に続く行政書士の仕事に効率的に顧客を流せません。

職域を広げる戦略の本質は、ダブルライセンスによる相乗効果です。そのためには、先に述べた「1.専門性を高める戦略」で、顧客やコミュニティの基盤がしっかりと構築出来ていなければ真価を発揮する事が出来ないのです。

司法書士

行政書士と司法書士

資格の特徴を5段階評価

  • 行政書士との相性:
  • 難易度     :
  • 会社設立に掛かる手続きがワンストップで可能に
  • 高齢化社会を見据えた相続・遺言に強み

会社設立登記のスペシャリスト

司法書士は依頼を受けて、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類を作成したり、登記手続について本人に代わって行う国家資格です。司法書士の仕事は様々ですが、大きく以下の仕事がメインとして挙げられます。

■司法書士の主な仕事
商業・不動産登記
登記とは、会社の取引上重要な事項を法務局の登記記録に記録し公示する制度です。新たに会社を設立したり、事業目的や役員などに変更があった場合に法務局へ申請しなければなりません。

会社の設立時には会社の基本ルールを定めた「定款(ていかん)」の作成を始め、様々な書類を作成する必要がありますが、司法書士は登記申請手続を行う他、依頼人の意向に沿って様々な助言を行います。

不動産登記とは、土地や建物の状況や権利の変更を法務局の登記記録に記録して公示する制度です。司法書士は、土地や建物の権利に変更があった時に依頼を受けて、登記申請手続を行います。

供託手続業務
供託は、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分類されます。

身近な弁済供託を例に取りますと、家賃の金額に争いがあって家賃を家主が受け取らない場合や、家主が死亡して相続人が不明なケースにおいて、司法書士は供託手続の代理人として供託所に家賃を納めます。これにより、家賃債務を免れる事が出来ます。

成年後見に関する業務
認知症や精神障害などで判断能力が不十分となった場合、悪質な業者やセールスにより、不必要な契約を結んでしまわないように成年後見人がサポートします。成年後見人は、身近な親族がなる場合がほとんどでしたが、法的知識を持った司法書士が選任されるケースが近年増えて来ています。
遺言・相続に関する業務
司法書士は相続発生前の遺言の作成から、相続による不動産の名義変更の申請や相続人の調査・確定、遺産分割協議書の作成を行います。相続発生前後に必要な不動産登記や遺産管理業務まで幅広くカバーします。

不動産の贈与や売買等を行う際には不動産の名義人を変更する場合は、相続登記が必要となりますので不動産実務を把握している司法書士の強みが発揮されます。

簡裁訴訟代理関係業務
司法書士法の改正により、簡裁代理認定司法書士ならば訴訟業務が担当できるようになりました。請求訴訟額が140万円以下の民事裁判を扱う簡易裁判所における民事事件において、民事訴訟手続・支払督促の手続等の代理が認められており、例えば過払い金の請求等が該当します。

司法書士は登記・供託・相続などを独占業務として持っており、更に後見人や訴訟業務(制限あり)も担当出来ますので、単純に仕事の幅を広げるという意味でダブルライセンスは効果的なのですが、会社の設立登記の手続き関してはさらに効果が高くなります。

■会社設立の手続き
手続きの種類 担当する士業
定款の作成 司法書士
法人登記に掛かる書類・手続き 司法書士
営業許可等の許認可 行政書士

ご覧のように設立にかかる手続きの内許認可は行政書士の領域ですが、定款の作成・法人登記は司法書士の領域になります。行政書士資格だけですと、定款の作成・法人登記のプロセスを丸々取りこぼしてしまう事になるわけです。

上記のようにシンプルにまとめてしまうと、ダブルライセンスのメリットが感じられないかもしれないので、定款作成以降必要となる書類をピックアップして記載してみます。軽くまとめただけでも以下のような大量の書類を用意する必要があります。

■設立登記に必要な主な書類
  • 設立登記申請書
  • 定款(設立登記用の謄本)
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 設立時発行株式に関する発起人の同意書
  • 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
  • 設立時代表取締役選定決議書
  • 就任承諾書
  • 払込みを証する書面
  • 登録免許税貼付台紙
  • 登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体

時間のある人はこれらの書類を全て自前で作成する事も可能でしょうが、多くの方は依頼をする事になろうかと思います。これだけの書類を作成したりアドバイスしたりするわけですから、収益も見込めるというものです。

職域が近く重複する部分もあるので何かと混同されがちな行政書士と司法書士ですが、両資格のストロングポイントは異なっており、ダブルライセンスしていると会社設立の一連の手続きという大きな市場の仕事をワンストップで受ける事が可能となるため、非常に強力なダブルライセンスと言えます。

また、相続に関して言うと相遺産分割協議書の作成は行政書士の仕事ですが、相続財産の中に不動産(土地、建物)があった場合には、名義変更(不動産登記)が必要となってきます。

会社の登記と同様、不動産登記は司法書士の仕事なのでダブルライセンスの強みが発揮されると言えます。少子高齢化がピークを超える2020年以降、相続に関する相談・仕事が頻発すると考えられますので、大変需要のある組み合わせだと言えます。

司法書士の試験情報

■司法書士試験の合格率
開催年度 受験者 合格者 合格率
2016年(平成28年) 16,725人 660人 3.95%
2017年(平成29年) 15,440人 629人 4.07%
2018年(平成30年) 14,387人 621人 4.31%

学習時間の目安ですが、法律知識ゼロから初めた場合の司法書士試験合格に必要な勉強時間は3000時間と言われており、合格率は大体3~4%程度で推移していますので、難関資格である事を伺わせます。司法書士試験には学歴や実務に関する受験制限がなく、年一発勝負であるという点が合格率を押し下げていると言えます。

また、相対評価試験を採用しており試験実施者の上位○%が合格する仕組みです。この仕組を実現するために、下記筆記試験の内容に合格基準点(足切り)が設けられています。そのため、合格率は変わらないと言うか、変わらないように調整が入っていると言われています。

■司法書士試験の出題内容
出題科目 出題数 出題形式
憲法:3問/民法:20問/刑法:3問/会社法・商法:9問 35問 択一式(午前)
民事訴訟法:5問/民事執行法:1問/民事保全法:1問/司法書士法:1問/供託法:3問/不動産登記法:16問/商業登記法:8問/不動産登記法:1問/商業登記法:1問 35問 択一式(午後)
不動産登記法:1問/商業登記法:1問 2問 記述式(午後)
筆記試験で出題される科目について、試験管の問に対して質疑応答する形式。 口述試験

出題範囲も大変広いのですが、苦手科目を徹底的になくすのが司法書士試験の唯一無二の対策と言えると思います。このように難関資格ではありますが、豊富かつ安定したビジネスモデルを構築できる資格であり、法律の専門家としての権威性は法律系資格の中でもトップクラスです。

社会保険労務士(社労士)

行政書士と社会保険労務士(社労士)

資格の特徴を5段階評価

  • 行政書士との相性:
  • 難易度     :
  • 許認可に強い行政書士と労務に強い社労士で職域拡大
  • 会社の経営・運営に深く根ざした資格で安定した収益

会社組織の人事労務のエキスパート

社労士の仕事は、独占業務である1号・2号と非独占業務の3号業務に大別する事が出来ます。社会保険の手続きや、会社の就業規則の作成等、労務・人事に関わる仕事を行いますので、会社の経営・運営に深く根ざした資格と言えます。

現在会社にお勤めの方は、顧問契約しているその会社お抱えの社労士がいるケースも多いのではないかと思います。

■社労士の独占業務
1号業務(独占業務):労働及び社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること
  • 算定基礎届の作成
  • 労働保険年度更新
  • 給付金申請 など
2号業務(独占業務):労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
  • 就業規則の作成
  • 賃金台帳の作成
  • 労働者名簿の作成 など
3号業務:事業における労務管理等に関する相談対応、指導など
  • 賃金管理についての相談・指導
  • 従業員の募集、採用、退職などの雇用に関する相談・指導
  • 就業規則、給与規定・退職金規定などの作成、相談・指導
  • 労働時間・労働安全衛生についての相談・指導
  • 人事管理・人事考課など人事にかかわる相談・指導
  • 年金についての相談・指導 など

行政書士は営業許可(許認可)や新しい会社を設立する初期段階に於いて強みのある資格ですが、いざ会社運営が始まってしまうと顧客との接点が薄くなってしまいます。

一方社会保険労務士は、健康保険・雇用保険・年金などの社会保険関係の手続きの代理、あるいは賃金・報酬制度の取り決めなど、会社を運営していく上で避けて通れない事柄を専門とします。

会社立ち上げの初動に強い行政書士と会社運営に強い社会保険労務士はお互いに職域が重なっておらず、職域を広げるという意味で大変相性の良い資格であると言えます。

また、営業的な側面でも両者のダブルライセンスは非常に強みを発揮します。ダブルライセンスしていると、会社設立時に行政書士として仕事を行って顧客をひきつけ、さらに会社設立後も社労士としてサポート出来るという営業が可能です。

これは新規顧客開拓は行政書士で行い、継続的な収入は社労士で行うという優れたビジネスモデルだと考えます。顧客(会社)と社労士として顧問契約を結ぶ事が出来れば継続的な収入が期待出来ますので、安定的な収入を得る事が出来る理想的なポートフォリオを組む事も可能かと思います。

会社相手のビジネスを考えた時、社労士は司法書士に次ぐ相性の良さだと考えます。

社会保険労務士の試験情報

■社会保険労務士の合格率
開催年度 受験者 合格者 合格率
2016年(平成28年) 39,972人 1,770人 4.42%
2017年(平成29年) 38,685人 2,613人 6.75%
2018年(平成30年) 38,427人 2,413人 6.28%

社労士試験は相対評価で合格基準点(足切り)が存在する試験制度となります。合格率は概ね6~10%の幅で上下していますので、難関資格である事は間違いないのですが、必要な学習時間は1,000時間程度と言われていますので、司法書士よりは大分マシと言えそうです。

出題科目 選択式(午前) 択一式(午後)
労働基準法 1問(5点) 7問(7点)
労働安全衛生法 3問(3点)
労働者災害補償保険法 1問(5点) 7問(7点)
雇用保険法 1問(5点) 7問(7点)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問(6点)
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問(5点) 5問(5点)
社会保険に関する一般常識 1問(5点) 5問(5点)
健康保険法 1問(5点) 10問(10点)
厚生年金保険法 1問(5点) 10問(10点)
国民年金法 1問(5点) 10問(10点)
合計 8問(40点) 70問(70点)

選択式は80分で8問、択一式は210分で70問解くことになりますので、回答にかなりの速度を要求されます。選択・択一式の出題形式ですが、合格基準点(足切り)があるので、まぐれで合格する事はありえないと思ったほうが良いでしょう。

社会保険労務士試験では、労働や雇用に関係する法律は出題範囲に入っていますが。憲法・民法・行政法・商法等の基礎的な法律が出題範囲に入っておらず、会社に特化していると言えます。

この場合、行政書士 → 社労士へダブルライセンス取得を進める場合、行政書士の学習内容があまり生かせないという点で確かにデメリットではあるのですが、社労士の実務上の話としては少し違った側面があります。

社労士資格の単独保持者が独立開業した際に、民法等の基礎的知識不足で「困って勉強し直した」という声があります。行政書士では基本的な法律を学習しますので、行政書士 → 社労士へのダブルライセンスの進め方は、大変理にかなっていると言えそうです。

また、両資格をダブルライセンスしている方は、社労士として法的文書を作成する時に、その道のプロである行政書士のスキルがとても活きているという意見がありますので、ビジネス・実務的な相性共に優れた組み合わせと言えます。

宅地建物取引士(宅建士)

行政書士と宅地建物取引士(宅建士)

資格の特徴を5段階評価

  • 行政書士との相性:
  • 難易度     :
  • 行政書士の持つ不動産関連許可申請の強みを更に強化
  • 特定ジャンル特化型のダブルライセンス

不動産のスペシャリストの知識でジャンル特化

宅建士は不動産の専門知識を有するスペシャリストです。不動産取引は大金が動きますから、不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被る事になりかねません。

顧客が知っておくべき売買や貸借の契約に係る重要事項の説明をするのが宅建士の仕事。そして、重要事項の説明が出来るのは宅建士だけが持つ独占業務となっています。

■宅建士の独占業務
1.重要事項の説明(法第35条)
不動産の買主・借主に正確に情報を伝えるのが宅建士の仕事ですが、この情報を宅建業法で「重要事項」と言い、説明の際に交付する書類を「35条書面」と言います。

35条書面は宅建士が必ず取引士証を提示しながら説明を行います。重要事項の説明をする際にもしも取引士証を提示しなかった場合は、罰則として10万円以下の過料に処せられる事があります。重要事項として説明すべき内容は大きく以下の4つです。

  1. 取引対象不動産の権利関係
  2. 取引対象不動産に係る法令上の制限
  3. 取引対象不動産の状態やその見込み
  4. 契約の条件
2.重要事項説明書への記名・押印(法第35条)
前述の重要事項説明書に宅建士が記名押印します。
3.契約内容記載書(37条書面)への記名・押印(法第37条)
契約内容を記載した37条書面を作成して交付するのは宅建業者(不動産会社)ですが、書面に宅建士の記名押印が必要となります。交付義務を怠った宅建業者は、業務停止処分や罰則として50万円以下の罰金に処せられることがあります。

  • 両当事者の住所・氏名
  • 物件の特定に必要な表示
  • 代金・交換差金・貸借の額、支払時期、支払方法
  • 物件の引渡時期
  • 移転登記申請時期 など

行政書士と宅建士のダブルライセンスも定番ではありますが、両者のダブルライセンスは少々質が異なっています。

司法書士・社労士・FPとの組み合わせは、ビジネスの幅を広げると言った側面が強いものでしたが、宅建士の場合は行政書士の不動産関連の分野を深掘りする、特化型のダブルライセンスとなります。

行政書士は遺言書作成や遺産相続の書類作成を行いますが、遺産相続では不動産の売却が伴う場合も多いです。このようなケースにおいて、宅建士が持つ不動産契約や権利に関する法的知識が威力を発揮します。

また、宅建士は住宅購入等で接触するケースも比較的多く、住宅展示の営業に随伴している場合もあるので比較的身近な資格と言えますから、専門家として顧客側から見ても安心感があり、営業力強化の観点からも有用です。

さらに、飲食店の営業許可申請や地方における農地転用等の許認可では不動産取引の絡むシーンが多いため、行政書士として不動産が関与する許認可を中心にビジネス展開を考えている方は、宅建士の資格や知識が必須と言って良いかもしれません。

不動産仲介・管理・不動産コンサルをメインとして、不動産事務所と行政書士事務所を併設した形でビジネスを展開しているケースも多く見られます。まあ、この場合は宅建士が主となるビジネスモデルですけどね。

宅建士の試験情報

■宅建士の合格率
開催年度 受験者 合格者 合格率
2015年(平成27年) 194,926人 30,028人 15.40%
2016年(平成28年) 198,463人 30,589人 15.41%
2017年(平成29年) 209,354人 32,644人 15.59%

ここまでお示ししてきた難関資格に比べると少し合格率は高めで、14~16%程度で安定しています。宅建士資格も相対評価を採用していますが、合格基準は大幅な調整は行われません。

そのため、出題内容が安定していると言って良いかと思います。総学習時間も300時間程度と本業を抱えながら無理なく学習できるレベルなので、ダブルライセンスしやすい資格であると言えます。

■宅建士試験の出題内容
出題科目 出題範囲 出題数
権利関係 民法(意思表示、代理、賃貸借、抵当権、相続など)・借地借家法・不動産登記法・区分所有法など 14問
法令上の制限 都市計画・都市計画法・建築基準法・宅地造成等規制法・土地区画整理法・農地法など 8問
宅建業法 重要事項の説明及び37条書面など、宅地宅建取引業法及び関係法令に関わる、実務上のウェイトが高い出題科目 20問
税・その他 一般常識、登録免許税など税に関する事柄や、不動産鑑定評価基準・地価公示法など 8問

宅建士試験は四肢択一で50点満点で大体31点から36点が合格ラインとなります。科目別の足切りがなく、トータルの得点で合否が決まりますので多少の苦手科目があっても、得意科目でガンガン得点を稼ぐ事が出来れば合格は可能です。

行政書士 → 宅建士とダブルライセンスを進めた場合(あるいはその逆)に、両資格は出題範囲の重複もそれほどないので、切り分けて試験対策する必要があります。試験対策のやりやすさだけを考えた場合、両資格のダブルライセンスはあまり旨味が無いとも言えますね。

ファイナンシャルプランナー(FP)

行政書士とファイナンシャルプランナー(FP)

資格の特徴を5段階評価

  • 行政書士との相性:
  • 難易度 3級  :
  • 難易度 2級  :
  • 難易度 1級  :
  • 相続や事業継承の強みを強化
  • マネーコンサルティングの分野にビジネス拡大

マネーコンサルティングのスペシャリスト

ファイナンシャルプランナー(FP)は、税金・保険・年金・投資・相続といったマネーに関する幅広い分野に精通したコンサルタント資格です。行政書士とFPのダブルライセンスでは、相続や事業継承の仕事に強みがあるといえると言えます。

遺言書の作成や遺産分割協議書の作成といった相続に関わる書類作成は行政書士の仕事ですが、大変デリケートな問題です。遺言書の内容は行政書士が法的な視点でしっかり精査して、相続額の具体的な金額についてはマネーのプロであるFPがアドバイスを行う形です。

対法人の事業継承(会社の相続)では、文書の作成は行政書士が担当し、会社の資産運用等についてはFPの視点でアドバイスを行います。FPの知識で事業継承のコンサルタントも請け負うことが可能な点が強みとなります。

また、遺言書作成のシーンにおいて、書き方については行政書士が担当して、資産の整理や運用についてはFPとして専門的なアドバイスを行う形です。FPは高齢化社会で重要視される資格なので、現在進行系で高齢者が増え続けている実情を勘案すると大変需要の見込めるビジネスモデルと言えます。

このように、行政書士とファイナンシャルプランナーの組み合わせにおける相続・事業継承の強みは一般論として知られているところですね。

ファイナンシャルプランナーは、税制・資産運用・保険・生涯設計などマネーに関する知識を幅広く扱いますので、FPの受け持つ広い職域の中に他にも行政書士の仕事が多数埋もれている可能性があります。

何らかの事業を開始する場合に、最初の許認可において行政書士は強みのある資格であり、事業が稼働した後のマネーコンサルティング・資金繰り等はファイナンシャルプランナーの専門ですから、両者の得意分野(職域)は重複せず、且つ非常に相性が良いと言えます。

行政書士とファイナンシャルプランナーは組み合わせる事で、扱うビジネスをマネーコンサルティングの分野に拡大出来る点が、ストロングポイントと言えると思います。FPが世間的に認知度が高い点も顧客獲得に大きく貢献すると考えます。

ファイナンシャルプランナー(FP)の試験情報

■合格率・学習時間の目安
資格等級 合格率 学習期間
FP3級 60~70%程度 2~3ヶ月
FP2級 20~40%程度 5~7ヶ月
FP1級 5~15%程度 9~12ヶ月
■補足事項
  • FP資格は学科と実技に分かれていますが、両方を同時受験した場合の目安を記載しています。
  • 学習期間は初学者の方向けに安全マージン多めの数値を当サイトで独自に試算しています。
  • 学習期間は前提となる資格等級(ひとつ下の等級)を学習した方向けの数値となっています。

FPの資格は3級~1級まで等級があり、国家資格である「FP技能士」に分類されます。従来、個人を対象としたマネー相談の色が濃かったFP資格ですが、法人向けの内容も取り込まれており、2級・1級とスケールアップすると共に学習内容の割合が法人向けに徐々にシフトして行く形です。

FP技能士試験は年複数回開催という点で比較的取り組みやすい資格であると言えますが、FP1級は行政書士に匹敵する程の合格率となっています。更に民間の認定資格としてAFP・CFPが存在しており、これらは知名度・教育の継続性・人脈の観点から独立系FPの必須の認定資格と言って良いかと思います。

行政書士とFPをダブルライセンスして、顧客に対してマネーコンサルティングのスキルやノウハウをアピールするのであれば、最低でもFP2級に加えてAFPの認定資格は保持しておくべきでしょう。

更に上位認定資格であるCFPを保持していれば、FPを専業とする独立系FPと肩を並べるスペックを持つことになりますので、ダブルライセンスの効果が最大限発揮される事でしょう。

税理士

行政書士と税理士

資格の特徴を5段階評価

  • 行政書士との相性:
  • 難易度     :
  • 会社設立後の会計記帳や税務申告の業務へ
  • 行政書士の後に続く税の手続きに強み

税のプロフェッショナル

税理士資格を持っていれば行政書士試験が免除になりますので、上位互換資格であると言えます。そのため、先に税理士を取得して行政書士は試験免除で登録し、ダブルライセンスを実現されている方も多いです。

行政書士と税理士のダブルライセンスしていると、税の相談にも乗る事が可能なので職域が広がるメリットがあります。税理士は以下のような独占業務を持っており、税理士以外が行う事は出来ません。

■税理士の独占業務
1.税務代理
税務署などに提出する確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立、税務調査の立会いなどについて代理します。
2.税務書類の作成
企業や個人に代わり、税務署などに提出する確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、不服申立書、そのほか税務署などに提出する書類を納税者に代わって作成します。
3.税務書類の作成
所得金額、税金の算出方法、相続、贈与など、税法を含めた税に関するあらゆる相談に応じて適切な指導を行う。

行政書士として許認可申請を行い、会社設立後は会計記帳や税務申告の業務へと繋げるビジネスモデルが一般的かと思います。税務の申告は毎年の事ですし、会計記帳は随時発生しますから、会社との顧問契約やコンサル税理士の立場を確立出来れば、安定した収入を得る事が可能となります。

会社設立に係る手続きである、法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書は、税理士の得意とする仕事です。法人設立届等一式を作成・届出を行うサービスをパッケージ化して提供する形で提供するビジネスを展開している税理士も多いです。

また、相続手続きや遺言書の業務を行政書士として行って、相続税の申告を税理士として行う事も考えられます。

行政書士+税理士のダブルライセンスでは、後に続くプロセスで税の手続きが発生するような分野に対して行政書士の仕事でアプローチを掛けて行く事で、最大限の相乗効果が発揮されると言えます。

ただし、後述する試験情報に記載している通り、税理士は資格取得迄が大変長丁場となりますから、それなりの覚悟とモチベーション維持が必要です。

そこで税理士取得の前段階として、まずは行政書士と簿記をダブルライセンスして、会計記帳に特化して実務経験優先でキャリアパスを組み、後々税理士にスケールアップするという方法も副案として提示させて頂きます。

税理士の試験情報

■2017年(平成29年)の合格率
科目 受験者数 合格者数 合格率
簿記論 12,775人 1,819人 14.2%
財務諸表論 10,424人 3,081人 29.6%
所得税法 1,787人 233人 13.0%
法人税法 5,133人 619人 12.1%
相続税法 3,303人 400人 12.1%
消費税法 7,979人 1,065人 13.3%
酒税法 623人 76人 12.2%
国税徴収法 1,643人 191人 11.6%
住民税 456人 65人 14.3%
事業税 496人 59人 11.9%
固定資産税 843人 112人 13.3%

各科目とも満点の60%が合格基準とされているものの、合格率が安定しているために税理士試験は相対評価であると認知されています。税理士試験は全11科目が出題されますが、その内5科目に合格すればOKです。

科目合格制度を採用しており、1回の受験で5科目全てに合格する必要はなく、何年か掛けて5科目に合格するのがセオリーです。科目別に「必須・選択必須・選択」と別れており、整理すると下記の通りです。

■税理士試験の選択科目のルール
科目 選択ルール
簿記論 必須 必ず選択
財務諸表論 必須 必ず選択
所得税法 選択必須 何方か1科目または2科目選択必須
法人税法 選択必須
相続税法 選択
消費税法 選択 何方か1科目のみ選択可能
酒税法 選択
国税徴収法 選択
住民税 選択 何方か1科目のみ選択可能
事業税 選択
固定資産税 選択

税理士試験は、2・3年で合格出来る人はほぼいないと言った現実があり、一発で5科目全てに合格する人は存在しないと言って良いです。年間1,000時間程度の学習時間を確保して、数年掛かりでようやく取得出来る資格です。総学習時間は3,000~5,000時間程度になると考えています。

行政書士と税理士はビジネス的な相性は非常に良いと言えるのですが、合格迄に要する時間が数年以上という点がネックとなります。その分合格すれば独立開業する上でこれ以上無い程の優れたツールになる事は間違いありません。

[次点]中小企業診断士

行政書士と中小企業診断士

資格の特徴を5段階評価

  • 行政書士との相性:
  • 難易度     :
  • 経営コンサルティングという幅広いビジネス
  • 中小企業という広い市場が顧客となる

中小企業コンサルティングのプロ

中小企業診断士は、企業の経営状況を診断してコンサルタントとするのが仕事です。企業の運営に切り込んで改革・改善を行う専門家なので、会社の経営層と深く接点を持てるのが特徴です。

行政書士として会社設立の初動、すなわち許認可や設立の時点で経営層と接点を持ち、最終的には経営コンサルタントとして中小企業診断士の資格を活かすビジネスが、両者のダブルライセンスの活かし方と言えるでしょう。

日本の企業は90%以上が中小企業ですから、潜在的顧客の数は計り知れないと言えます。ただ、税理士や社労士とのダブルライセンスとしては多いようですが、行政書士とのダブルライセンスの成功例は少ないように思われます。

コンサルティングを必要とする局面は、ある程度事業が拡大したり期間が経過した後になろうかと思いますので、行政書士 → 中小企業診断士へバトンタッチするまでに時間の開きがある点が要因かと思います。

その間うまく顧客をつなぎ留めておく工夫が必要だと思いますし、税理士や社労士であれば会社が立ち上がった直後から定常的に付き合いがありますので、もし税理士や社労士が中小企業診断士をダブルライセンスしていれば、そちらへ依頼するほうが自然な流れかと思います。

行政書士+中小企業診断士のダブルライセンスで成功しているケースとしては、会社設立に係る手続きをワンストップで提供している事務所になろうかと思います。そのため、人脈や業務提携を含めた十分な組織力が必要と言えそうです。

中小企業診断士の試験情報

■1次試験(択一式)の合格率
開催年度 受験者 合格者 合格率
2015年(平成27年) 13,605人 2,404人 25.98%
2016年(平成28年) 198,463人 30,589人 17.67%
2017年(平成29年) 14,343人 3,106人 21.66%
■2次試験(筆記・口述)の合格率
開催年度 受験者 合格者(筆記) 合格者(口述) 合格率
2015年(平成27年) 4,941人 944人 944人 19.10%
2016年(平成28年) 4,394人 842人 842人 19.16%
2017年(平成29年) 4,279人 830人 828人 19.35%

中小企業診断士の試験は、1次試験(択一式)、2次試験(筆記・口述)の3段階試験となります。1次試験、2次試験それぞれで見ると20%程度の合格率ですが、1次・2次両方ですと3~5%程度となりますので、難関資格であると言って良いでしょう。

1次試験は総点数の60%以上で合格ですが、40%未満の科目は足切りに引っかかってしまいます。尚、60%以上得点した科目は翌々年まで持ち越しすることが可能な免除制度があります。

2次試験の筆記も総点数の60%以上で合格ですが、こちらも40%未満の科目は不合格となる足切りが存在しています。口述試験は評定が60%以上で合格となりますが、筆記を通過した方は99%以上の確率で合格されていますので、落とすための試験ではありません。

■1次試験の出題内容
出題科目 出題内容 出題数(目安)
A.経済学・経済政策 マクロ経済とミクロ経済の知識が問われます。経済動向を把握し、経営戦略を立案するためには経済学的な考え方が必要です。 25問
B.財務・会計 財務会計の知識、財務諸表による企業の現状把握や問題点の抽出等の経営分析。 25問
C.企業経営理論 経営戦略論・組織論・マーケティング論についての知識が問われます。 41問
D.運営管理 工場や店舗における生産管理と店舗・販売管理等、現場の生産に関わるオペレーション管理の知識が問われます。 45問
E.経営法務 中小企業経営者に助言を行う際、企業経営に関係する法律的な知識や、諸制度・手続等に関する実務的な知識が問われます。 25問
F.経営情報システム 経営における情報システムの活用を促進するため、情報システムの基本知識と、経営に活用できる技術が問われます。 25問
G.中小企業経営・政策 中小企業白書の内容から出題される中小企業の経営の動向や課題、及び中小企業向けの国や地方自治体の各種政策から出題されます。 42問
■2次試験(筆記)の出題内容
出題科目 出題内容 出題数(目安)
組織・人事(事例Ⅰ) 組織再編や組織改革による組織力の強化や人事施策による労働生産性の向上等を図るための戦略が問われます。 5問
マーケティング・流通(事例Ⅱ) 設定された事例企業が置かれた状況をマーケティング論の観点から分析し、今後の戦略が問われます。 4問
生産・技術(事例Ⅲ) 生産性や技術力の向上・活用を図る戦略が問われます。製造業寄りの傾向が強いのが特徴です。 4問
財務・会計(事例Ⅳ) 財務・会計を中心とした経営分析及びの戦略立案が問われます。財務諸表を事例として経営分析を行います。 4問

「E.経営法務」の民法・商法の知識に行政書士と中小企業診断士試験の共通項を見出す事が出来ます。中小企業診断士試験はコンサルティング寄りの事例を交えた実践的な出題内容が目白押しですから、その他の出題内容は両者で別物と考えたほうが良いでしょう。

行政書士と相性の良い資格、ダブルライセンス解説 まとめ

行政書士と相性の良い資格、ダブルライセンス解説

「どうも顧客の食いつきが悪い」「WEBでの集客が伸び悩んでいる」等の課題に直面されている方は、軽々にダブルライセンスに走らずに、プレ検・ビジネス文書技能でプレゼン能力に磨きを掛けたり、MOS・ウェブ解析士等でWEB集客力UPの方法を学ぶなど、ダブルライセンスせずとも出来る改善点はあります。

冒頭述べました通り、ダブルライセンスの本質は資格同士の相乗効果です。リスク回避のためだけに難関資格に挑むのは非常に勿体無いと言えますので、収益のビジョンをしっかりと持って、お互いの資格を活かす形のビジネスモデルを構築して頂きたいと思っています。

行政書士は10,000種類もの書類を扱う事が可能な、大変広い職域を持った資格です。そのため、ダブルライセンスの組み合わせや可能性は星の数程あると思います。

以下の記事でも触れていますが、闇雲に資格を漁って取得した所で、行政書士の専門性や今最も収益を上げているジャンルの独占力が薄まってしまっては本末転倒なので、「行政書士の仕事でより収益を上げるには?」の観点で、効果的な資格取得を行って頂きたいと願います。

【独立・開業】行政書士の年収を知る!稼ぐ方法とビジネスモデル解説

本記事が、皆様のより良い出会いやビジネスの飛躍にお役に立てば幸いです。

他資格優遇制度でお得にダブルライセンスを実現!

社労士・宅建などをお持ちの方は、特定の資格スクールで割引を受ける事が可能となっていますので、「次に目指す資格は行政書士!」と目標がはっきりしている方は、是非資格保持者としてのメリットを最大限活かして受講料をおさえて頂ければと思います。

以下の記事で他資格優遇制度(ダブルライセンス割)を持っている資格講座をまとめておりますので、講座選びの参考にしてみてください。

【行政書士】他資格優遇制度のある通信講座、ダブルライセンスをお得に実現!

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